分与請求の方法と時期
残余財産の分与は、特別縁故者からの請求によって家庭裁判所が審判で定めます。特別縁故者は、財産分与の審判申立書に被相続人と特別縁故関係があったことを明らかにして、相続開始地の家庭裁判所に請求をします。申立書式は次の通りです。
請求する時期は、家庭裁判所が相続人捜索に関してなした、最後の公告期間の満了後3ヶ月以内に限られます。家庭裁判所の最後の公告は、管理人選任の公告から起算して順調に手続が進んだ場合には最低4ヶ月の期間経過後になされます。そして最後の公告期間は最低6ヶ月ですから、早い場合は被相続人が死亡してから10ヶ月から13ヶ月までの期間内に分与の請求をすべきことになるわけです。
請求期間内に数人の縁故者から申立がなされた場合は、家庭裁判所は数人の請求を同時に審判することにしています。また、申立があった時は管理人に通知し、審判するには管理人の意見を聞かなければなりません。
家庭裁判所は、縁故関係の度合い、年齢、職業、財産の内容その他一切の事情を考慮して審判します。分与を相当と認めるときは財産の全部または一部を分与し、また管理人に換価させて金銭を分与することも出来ます。
財産の分与を受けたものは、相続によって取得したものではないが、税法の関係では相続の場合と同じように見て、遺贈で取得したものとしています。
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