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小規模宅地等の特例の新活用法 相続税 25年税制改正対策

平成25年相続税改正の影響

平成25年の相続税の税制改正により、5,000万円+相続人一人当たり1,000万円の基礎控除が引き下げられ、
3,000万円+600万円×法定相続人の数になりました。

これにより、相続税の申告義務者が2倍に増えることが予想されます。
特に東京都内や千葉市内に、不動産を所有され、一定の金融資産を所有されている方の多くは、相続税の申告義務者になります。平成 このようなプチ資産家も相続税の申告が必要になりますが、それ以上に金融資産を億単位で所有されている方や、広大な土地や賃貸マンション・アパート等を多く所有されている富裕層、資産家の相続税は、大幅に増税されることになります。

また平成25年の相続税の改正により、相続税の最高税率も上がり、6億円を超える相続財産を取得された場合には相続税の税率も従来の50%から55%に引き上げられます。

小規模宅地等の特例の拡充

平成25年相続税の改正により、特定居住用宅地等の小規模宅地等については、240平方メートルから330平方メートルまで拡充とされました。 これら地価の高い都心部に住む相続人への配慮からと言われています。
特定居住用宅地等の定義は長くなりますので、こちらをクリックしてください。 特定居住用宅地等の説明へ

 

自宅等を相続税対策を兼ねて建築される場合において、金融資産を多く所有されているケースでは、なるべく地価の高い地域に330平方メートルまでの自宅を建築されることが得策になります。

例えば路線価で土地2億円の自宅であっても、80%減額されますので4千万円の評価額になります。
相続税の税率が50%であれば8千万円も相続税の節税をすることが可能です。
ただし、上記に記した通り小規模宅地に該当するか否かはかなり厳格にチェックされますので相続の専門家に相談することが必要です。

平成25年相続税改正による特定同族会社事業用宅地等との併用

平成25年の相続税の改正により特定同族会社の事業用宅地等について、小規模宅地等の選択の併用が可能になりました。

従来は、特定居住用宅地等の小規模宅地等と特定同族会社事業用宅地等は両者を適用する場合には、全体での面積制限、及び調整計算が必要でしたが、特定居住用宅地等の小規模宅地等と特定同族会社事業用宅地等の両方とも、制限面積まで使うことが可能になりました。

 特定居住用宅地等 330平方メートル
 特定同族会社事業用宅地等 400平方メートル
合計で730平方メートルまで80%の小規模宅地等の評価減が可能です。

資産家の相続対策には同族会社の活用が重要

資産家富裕層の方は同族会社を設立し、一定のビジネスを行うことにより、特定同族会社事業用宅地を活用して、自らが所有する土地の評価額を80%減額できるよう対策を行うことが重要です。

1平方メートル当たり50万円の土地で両方の小規模宅地等が適用になれば
 50万円×730平方メートル=365,000,000円
 365,000,000×20%=73,000,000円の評価になり、
相続税の評価額を292,000,000円も下げることができます。
相続税の税率が50%であれば、146,000,000円もの相続税の節税が可能になります。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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