小規模宅地等の特例の新活用法 相続税 25年税制改正対策
平成25年相続税改正の影響
平成25年の相続税の税制改正により、5,000万円+相続人一人当たり1,000万円の基礎控除が引き下げられ、
3,000万円+600万円×法定相続人の数になりました。
これにより、相続税の申告義務者が2倍に増えることが予想されます。
特に東京都内や千葉市内に、不動産を所有され、一定の金融資産を所有されている方の多くは、相続税の申告義務者になります。平成
このようなプチ資産家も相続税の申告が必要になりますが、それ以上に金融資産を億単位で所有されている方や、広大な土地や賃貸マンション・アパート等を多く所有されている富裕層、資産家の相続税は、大幅に増税されることになります。
また平成25年の相続税の改正により、相続税の最高税率も上がり、6億円を超える相続財産を取得された場合には相続税の税率も従来の50%から55%に引き上げられます。
小規模宅地等の特例の拡充
平成25年相続税の改正により、特定居住用宅地等の小規模宅地等については、240平方メートルから330平方メートルまで拡充とされました。
これら地価の高い都心部に住む相続人への配慮からと言われています。
特定居住用宅地等の定義は長くなりますので、こちらをクリックしてください。
特定居住用宅地等の説明へ
特定居住用宅地等とは
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等で一定のものに限る)で、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうち被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る)、
または、次の 1. から 3. までに掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族(被相続人の配偶者を除く。以下(注)2において同じ)が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうち (1)、(2)又は(3)に掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る)をいう。
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住していること。
- 被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)がいない場合において、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が相続開始前3年以内に日本国内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがない者(相続開始時に住所が日本国内にない人で、日本国籍を有しない人を除く)であり、かつ、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続きその宅地等を有していること。
- 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から申告期限(その親族がその申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下3において同じ)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。
老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について
被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられ ます。
しかし、個々の事例のなかには、その者の身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、居住していた建物を離れて、老人ホームに入所しているものの、その被相続人は自宅での生活を望んでいるため、いつでも居住できるような自宅の維持管理がなされているケースがあり、このようなケースについては、諸事情を総合勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もありますから、一律に生活の拠点を移転した ものとみるのは実情にそぐわない面があります。
そこで、被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前においても、それまで居住していた建物を離れていた場合において、次に掲げる状況が客観 的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないものと考えられます。
- 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
- 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
- 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
- その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
(注)
- 上記1.について、特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。
なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。
- 上記2.の「被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている」とは、その建物に被相続人の起居に通常必要な動産等が保管されるとともに、その建物及び敷地が起居可能なように維持管理されていることをいいます。
以上、特定居住用宅地等の説明でした。
自宅等を相続税対策を兼ねて建築される場合において、金融資産を多く所有されているケースでは、なるべく地価の高い地域に330平方メートルまでの自宅を建築されることが得策になります。
例えば路線価で土地2億円の自宅であっても、80%減額されますので4千万円の評価額になります。
相続税の税率が50%であれば8千万円も相続税の節税をすることが可能です。
ただし、上記に記した通り小規模宅地に該当するか否かはかなり厳格にチェックされますので相続の専門家に相談することが必要です。
平成25年相続税改正による特定同族会社事業用宅地等との併用
平成25年の相続税の改正により特定同族会社の事業用宅地等について、小規模宅地等の選択の併用が可能になりました。
従来は、特定居住用宅地等の小規模宅地等と特定同族会社事業用宅地等は両者を適用する場合には、全体での面積制限、及び調整計算が必要でしたが、特定居住用宅地等の小規模宅地等と特定同族会社事業用宅地等の両方とも、制限面積まで使うことが可能になりました。
特定居住用宅地等 330平方メートル
特定同族会社事業用宅地等 400平方メートル
合計で730平方メートルまで80%の小規模宅地等の評価減が可能です。
資産家の相続対策には同族会社の活用が重要
資産家富裕層の方は同族会社を設立し、一定のビジネスを行うことにより、特定同族会社事業用宅地を活用して、自らが所有する土地の評価額を80%減額できるよう対策を行うことが重要です。
1平方メートル当たり50万円の土地で両方の小規模宅地等が適用になれば
50万円×730平方メートル=365,000,000円
365,000,000×20%=73,000,000円の評価になり、
相続税の評価額を292,000,000円も下げることができます。
相続税の税率が50%であれば、146,000,000円もの相続税の節税が可能になります。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区