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平成25年度改正 事業承継税制改正最新版 千葉 東京

事業承継税制と概要と改正事項

事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度・平成21年度税制改正により創設)について、制度創設以後、利用者が少ないため、要件を緩和して利用しやすくなりました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与に係る相続税または贈与税について適用します。

適用要件の緩和

後継者の要件

後継者を被相続人(贈与者)の親族に限るとする要件を撤廃し、親族以外の者に対する遺贈・贈与についても相続税・贈与税の納税猶予の適用対象とされます。

雇用確保要件

納税猶予の取消事由である事業承継期間(5年間)の雇用確保要件について、相続開始時または贈与時の常時使用従業員数の「毎年度8割維持」を「5年間の平均で8割維持」に緩和されます。
雇用の80%維持要件は非常に厳しく、例えば、10人の社員が7人になれば取消ということでは、利用者も不安で利用出来ないという状況が続いていました。この改正でも、まだ厳しい要件であり、さらなる緩和が期待されます。

贈与税の納税猶予における贈与者要件等

贈与者(先代経営者)について、贈与時の役員退任要件を廃止し、代表者の退任要件とします。(贈与後において引き続き役員であっても、代表者を退任すれば、適用要件に該当することとします)
納税猶予の適用後、贈与者が役員として認定会社から給与支給を受けた場合における改正前の納税猶予の取消事由を廃止し、給与の支給を受けた場合においても贈与税の納税猶予の継続を認められます。

負担の軽減

相続税の納税猶予税額の計算方法

相続税の納税猶予税額を計算する場合において、適用対象者(経営承継相続人等)に債務控除を適用するときは、改正前の特例非上場株式等の価額から控除する方法を改め、特例非上場株式等以外の財産の価額から控除することとし、納税猶予税額を拡充されます。

利子税の負担軽減

事業承継期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部または一部の納付する場合については、その期間中の利子税を免除されます。 納税猶予税額の全部または一部を納付する場合に課される利子税については、その割合を引き下げられます。(年2.1%→年0.9%)

納税猶予税額の再計算の特例の創設

民事再生計画の認可決定があった場合には、納税猶予税額の一部を免除するとともに、その時点における株式等の価額に基づいて納税猶予税額を再計算し、再計算後の納税猶予を継続することを認められます。

手続の簡素化

事前確認制度の廃止

相続開始前および株式等の贈与前の経済産業大臣の「確認」の手続を不要とされます。

提出書類の簡略化

相続税・贈与税の申告書、事業承継期間経過後の継続届出書等に係る添付書類のうち、一定のものについては提出を要しないこととされます。

株券不発行会社の担保の容認

株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券が不発行であっても担保提供を可能とされます。 ただし、担保のためには、株券の発行をした方が簡単に済みます。

納税猶予税額に対する延納・物納の適用

雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定取り消され、納税猶予税額を納付しなければならない場合においては、延納または物納の適用を可能とされます。

その他の適正化措置

資産保有型会社等の要件

適用対象となる資産保有型会社・資産運用型会社の要件について、次の通り見直しが行われます。

  1. 常時使用従業員数が5人以上であることとする要件について、経営承継相続人等と生計を一にする親族は、従業員数から除外されます。

  2. 商品の販売・貸付け等を行っていることとする要件について、経営承継相続人等の同族関係者に対する貸付けが除外されます。

総収入金額の計算方法

納税猶予の取消の事由である「総収入金額が零となった場合」について、営業外収益および特別利益を総収入金額の計算から除外されます。

 

 

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