相続に強い専門司法書士 千葉 東京 船橋 成田 市川 松戸 柏
相続で司法書士に依頼する場合、気をつけること
相続登記は原則として、一番最後にやることが必要です。
司法書士の専門業務は登記です。登記と言ってもで、不動産の売買に伴う登記、会社設立登記、商業登記等種類は様々です。
そのような登記の中に、相続に伴う所有権の移転登記があります。
相続財産の中に土地、建物があるのが一般的ですので、相続登記は大部分の相続の場合に必要になります。
遺産分割協議書に従って、相続の登記をすることは、一般的な司法書士でもできます。
相続に強い専門司法書士とは、相続税の申告まで含めた相続の一連の流れの中で相続登記の位置づけを知っている司法書士です。
単なる依頼されたことのみをするのではなく、円滑な相続、相続税の節税、相続争いが起こった場合、保全処分等にも精通した司法書士が相続に強い司法書士です。
相続登記のみを最初に司法書士に依頼した結果、次のようなことが発生する可能性があります。
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相続登記をしないで放置した結果、 次の相続で、先に亡くなった親の相続に関しても争いになったというケースもあります。
相続に強い専門司法書士とは 選び方・探し方
年間100件以上の相続登記を行っている司法書士
相続の一連の流れを法律的によく理解したうえで、遺産分割に対するアドバイスも行い、そのうえで年間100件以上の相続登記の実務を行っている司法書士は相続に強い専門司法書士です。
民法の相続に詳しい司法書士
相続法に精通している司法書士が、相続に強い司法書士です。単に法定相続分通りの遺産分割協議書に基づいて登記をするだけの司法書士や、公正証書遺言に基づいて相続登記をするだけの司法書士では、相続に強い専門司法書士とは言えません。
相続税に詳しい司法書士
相続税について詳しい司法書士でなければ相続に強い専門の司法書士とは言えません。
相続税のことを考慮せずに司法書士が相続登記を行った結果、過大な相続税が発生したという悲劇は後を絶ちません。
小規模宅地の特例が適用になる相続人が、土地建物の相続をすれば、居住用であれば240平方メートルまで20%(平成27年1月1日からは330平方メートル)の評価になります。地価の高い地域(東京、千葉県、神奈川県、埼玉県等)に自宅を有し、1億円の土地であっても、2,000万円の評価になります。
相続税の税率が50%であれば、小規模宅地の特例が適用されなければ、4,000万円の相続税を余分に支払うことになります。
また、広大地をわざわざ分筆して登記してしまった結果、広大地の評価の適用にならない面積になり、やはり50%以上評価を減らすことが出来たのに、多額の余分な相続税を支払わなければならなくなった実例も複数あります。
さらに、一度有効に成立した遺産分割をやり直しした場合、原則として贈与税が課税されます。
司法書士が安易に登記をしてしまい、その後どうしても納得ができないので、相続登記のやり直しをする結果となり、贈与税が課税される例があります。このような場合には相続税の他に贈与税の支払いも発生しますので、税金の支払いが2倍以上になります。
また、土地家屋等の不動産のみの分割協議書を司法書士が作成して登記したが、全体の財産について遺産分割でもめてしまい、登記のやり直しをする実例もあります。
相続登記は相続税、贈与税のことを考慮した上で実行することが大切です。
しかし、現実的には、相続税に詳しい司法書士は殆ど皆無という状態です。
相続セミナーの講師を依頼される司法書士
相続に関するセミナーを金融機関や商工会議所、建設会社、ハウスメーカー等から依頼される司法書士は、相続に強い専門司法書士です。
単なる登記だけではなく、遺産分割の注意点や遺言について深い知識を有しないと相続セミナーの講師を行うことが出来ません。
相続セミナーの講師経験も数回ではなく、多数行っていることが相続に強い専門司法書士の条件とも言えます。
相続の著作のある司法書士
相続に関する著作のある司法書士であれば、相続に強い専門の司法書士と考えられます。
相続登記だけでなく、相続の全体的な流れ、遺言、相続税との関係等についても書かれている本であれば、相続に関する専門知識を有する司法書士と言えるでしょう。
相続実務を10年以上行っている司法書士、相続に関する遺産整理業務、相続関係書類の収集、遺産分割協議書の作成、遺言のアドバイス、相続登記と年間100件以上、10年に渡って行っている司法書士は、実務の集積がありますので、相続に強い専門司法書士と考えられます。
成年後見人になっている司法書士
成年後見制度と相続は密接な関係があります。自らも成年後見人となっている司法書士や成年後見制度に詳しい司法書士は、相続に詳しい専門司法書士と考えられます。
相続トラブル争いにも強い司法書士
相続トラブル、相続争いの対象になる財産は、通常140万円を超えますので、司法書士は代理をすることはできません。
しかしながら、相続トラブルの発生を予知して、依頼者に有利になるような保全処分について積極的に提案出来る司法書士は相続に強い司法書士と考えられます。
相続放棄、限定承認に詳しい司法書士
相続が発生した場合は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても考慮しなければなりません。
ケースによっては相続放棄や限定承認等、相続から3ヶ月以内に手続を行うことが必要なものもあります。
単に依頼された相続の登記をするだけでなく、全体的な相続財産の金額を把握したうえで、相続の放棄や限定承認のアドバイスができる司法書士とは、相続に強い専門司法書士と考えれます。
なお、限定承認は新たに課税が発生する場合がありますので、その点の注意も必要です。
相続に強い税理士と連携している司法書士
相続と税金の知識は密接な関係にあります。
相続手続の違いや相続登記が相続税に大きな影響があります。
司法書士や司法書士が代表の相続相談室のホームページには、「相続税が課税される人は全体の4%しかないので、相続税のことは考えなくて良い。」などと書かれているものがあります。
この4%に正式には4.1%という相続税の申告が必要な相続というのは北海道から沖縄まで日本全国の平均値です。東京都内23区等に限って言えば、現在でも10%以上の人が相続税の基礎控除を超える遺産を残しています。
さらに、平成27年1月1日からは、相続税の基礎控除が3,000万円+相続人一人当たり600万円に下額されるため、現在2倍に相続税の申告件数が増えることが想定されます。
現在、相続税が課税されない人も、相続税のことを考慮した2次相続を想定した遺産分割と相続登記が必要になります。
相続税に詳しい司法書士はほとんど皆無と言ってもいいくらいですので、相続に詳しい税理士と連携して相続登記を行っている司法書士が相続に強い専門司法書士と考えられます。
当相続相談センター千葉/東京では、相続に強い専門税理士と相続に強い司法書士が連携して相続人様の安心、円満な相続をサポートします。
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