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事業承継に強い専門税理士とは 千葉 東京 埼玉 神奈川

事業承継は相続よりも更に専門性の高い業務になります。
事業承継に強い専門税理士に相談することが事業承継に成功する秘訣です。

 

  • 顧問税理士は相続が苦手だ。
  • 相続業務をほとんどやっていない税理士に事業承継の相談ってできるの? 
  • 税理士が若くて事業承継の相談などできない。
  • 事業承継対策を始めてほしいと3年前から言っているが
    何もしない税理士に困っている。
  • 税理士に経営承継円滑化法について質問しても要領を得ない。
  • 事業承継について詳しい税理士はどこにいるの?
  • 事業承継について身近に相談できる税理士を捜している。

 

 

事業承継対策は相続に詳しいことはもちろんのこと、会社法や民法、相続税法、合併、分割、株式移転等の組織再編税制やM&A、種類株式の活用にも強い税理士でなければ、企画立案ができません。

相続税の申告ですら、数年に一回しか行っていないのが一般的な税理士です。一般の相続よりも更に専門性が高く、困難なのが事業承継対策です。法人の所有する土地不動産の評価ができなければ自社株の金額の算出もできません。自社株の正確な評価と対策が事業承継のスタートになります。一般的な相続の申告を数多く経験して事業承継対策は初めて可能になります。事業承継対策は自社株対策と同じと考えている税理士がいますが、もっと広く捉えて事業承継を行うことが必要です。

事業承継とは、社長の個人財産の相続と自社株や事業用資産の承継に会社の経営そのものの承継という複合的な業務になり真のプロとしての実力が必要になります。

事業承継に強い専門税理士とは次のような税理士です。

  1. 会社社長の相続を年間20件以上経験している税理士
  2. 相続、事業承継の実務経験が10年以上ある税理士
  3. 自社株の評価を年間1人50件以上行っている税理士
  4. 会社の合併、分割等の組織再編に強い税理士
  5. 種類株式の活用に詳しい税理士
  6. 経営承継円滑化法に強い税理士
  7. 相続、事業承継のセミナー講師をしている税理士
  8. 相続、事業承継に関する著作等のある税理士
  9. 会社法にも強い税理士
  10. 社長の気持ちの分かる人生経験と人間力のある税理士  

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事業承継に強い専門税理士

.  会社社長の相続を年間20件以上経験している税理士

一般的な相続を年間20件行っている税理士ですら極めて少数です。平成22年の国税庁の統計によれば相続税の課税対象となった被相続人の数は49,733人です。平成22年の税理士の登録人数は71,606人です。49,733人÷71,606人で、平均して1人当たり税理士が1年間に行う相続税の申告件数は0.69件です。

平成25年の税理士の登録件数は増えて73,438人ですので、申告が必要な人が同数だとすれば一人あたり0.67件になり、いずれにしても0.7件にもなりません。実際には相続に強い専門税理士に申告の依頼が集中しますので、一般の税理士は数年に1回程度の経験しかないことになります。中には20年税理士をしていて1件の相続税の申告をしたことのない税理士もいます。これらの相続よりも更に難易度が高く高度な専門性を有するのが事業承継を行う税理士です。社長の相続を数多く経験している税理士が事業承継に強い税理士になります。

.  相続事業承継の実務経験が10年以上ある税理士

年間20件以上の社長の相続、事業承継を経験していても2〜3年の経験では経験が浅いと言わざるを得ません。年間20件で10年の経験により200件の実務の集積ができます。これはあくまでも1人の税理士の集積です。税理士法人で税理士が20人いれば年間400件以上の相続、事業承継を事務所として行っていることが必要です。

また、スタッフの多い税理士事務所の場合、貴社の担当が新人では良い事業承継対策はできませんので担当者にも注意を払うことが必要です。



.  自社株の評価を年間1人50件以上行っている税理士

自社株の評価は社長の相続が発生したときだけでなく、贈与や売買をする場合にも必要です。優良企業であれば毎決算期ごとに自社株の評価を算出することが必要です。自社株の評価は事業承継対策のスタートですので、事業承継に強い税理士であれば自社株の評価だけでも年間50件程度の依頼があるものです。

. 会社の合併、分割等の組織再編に強い税理士

事業承継対策では、会社組織を現在の状態で維持したままで株価の引き下げ対策を行う場合がありますが、より効果的な方法は組織を再編することによる自社株対策や会社を承継しやすくする対策です。このような対策を行うためには合併や会社分割、株式移転等の方法を活用することが必要です。また、グループ税制に関しても強いことが求められます。会社の組織再編に詳しい税理士が事業承継に強い税理士と考えられます。

. 種類株式の活用に詳しい税理士

会社法の施行により異なる権利を付与した複数の種類株式を発行することができるようになりました。円滑な事業承継のためには種類株式の活用が欠かせません。種類株式は9種類ありますが、会社のおかれている状況や後継者の状態により、どのような種類株式を活用するかを検討することが必要です。事業承継対策として活用されている主な種類株式は、議決権制限種類株式、譲渡制限種類株式、取得条項付種類株式、拒否権付種類株式、全部取得条項付種類株式です。種類株式の活用に強い税理士が事業承継に強い税理士と言えます。

. 経営承継円滑化法に強い税理士

経営承継円滑化法(正式には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)が平成20年に施行されました。
この法律により遺留分に関する民法の特例や一定要件の納税猶予制度を活用することが可能です。80%雇用の維持等の厳しい要件がありますが、戦略的に経営承継円滑化法を活用することにより事業承継を円滑に行うことが可能です。優良企業で自己株式が高額な評価になる場合は活用をお勧めします。ただし、取消要件も厳しいため慎重に検討することも必要です。経営承継円滑化法の活用に詳しい税理士が事業承継に強い税理士です。

7. 相続事業承継のセミナー講師をしている税理士

事業承継は現在中小企業の間でも注目を集めていますので、事業承継に詳しい税理士は商工会議所、金融機関や中小企業団体からセミナー講師を依頼されることが多くなっています。相続事業承継のセミナー講師を多数経験している税理士が事業承継に強い税理士です。



. 相続、事業承継に関する著作等のある税理士

相続事業承継の専門誌への投稿や著作インタビュー記事等の多い税理士が事業承継に強い専門税理士です。

. 会社法にも強い税理士

円滑に事業承継するためには定款の変更等により後継者が事業承継をしやすい組織を作成することが必要です。
会社法による機関設計や組織作り、定款に詳しい税理士が事業承継に強い税理士です。

10. 社長の気持ちの分かる人生経験と人間力のある税理士

事業承継は自社株や財産だけの承継では不十分です。後継者が従業員や取引先、銀行等の社内外の人たちに信頼されて初めてうまくいきます。経営自体のサポートや後継者以外の相続人の気持ちも理解して、うまく分割協議書をまとめられる人生経験と人間力のある税理士が事業承継に強い税理士です。





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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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