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遺言が有効になるための要件は


遺言は厳格な要式が要求されていますので、それらの要件を満たさない遺言は、形式上無効になります。
また、遺言者の判断力、すなわち、意思能力があったということが実質的要件になります。

特に、自筆証書遺言の場合に、形式上の要件を欠くことが多くありますので、注意が必要です。
自筆、日付、押印等、特に注意が必要です。

遺言者の意思能力について、争われることも多いため、特に痴呆になりかけている方、高齢者の方は注意が必要です。後で遺言をした時に、間違いなく意思能力があったという証拠を残しておくことが、後々のトラブルを防ぐ意味で大切です。




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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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