遺言の種類
遺言には、普通方式によるものと特別方式による遺言とに大別されます。
特別方式の遺言というのは、重病で死亡が危急に迫っている場合、または遺言者が一般社会と隔絶した場所におかれているために、普通の方式で遺言書をつくることができない場合に認められる便法です。したがって、通常の場合には普通方式による遺言書しか作れません。
普通方式の遺言には、
- 自筆証書
- 公正証書
- 秘密証書
それぞれ長所と短所があり、また死亡したあとの検認の手続きに違いがあります。
遺言の方式
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