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船舶遭難その他の場合の遺言


特別方式による遺言書には、その他次のものがあります。


1 船舶遭難者の臨終遺言

船舶が遭難した場合で、その船舶中にあって死亡の危急にあるものは、証人二人以上の立会により口頭で遺言書を作ることが出来ます。 この場合は、証人が遺言者の口授を筆記した後、遺言者に読み聞かせなくて良いし、証人の中に署名することが出来ないものがあれば、署名押印の必要もありません。

家庭裁判所に確認の請求をしなければならないことは一般の臨終遺言の場合と同じですが、事柄の性質上20日以内である必要はありません。請求出来るようになってから、遅滞なくすれば良いことになっています。
その他は、一般臨終遺言と同じです。

2 一般隔絶地遺言

伝染病にかかったため、あるいは刑務所に収容されているため、その他天災地変などで、一般社会から隔絶された場所にいるものは、警察官一人と証人一人以上の立会いで、遺言書と作ることが出来ます。これらのものでも、自筆証書の遺言を作ることは自由ですが、自分で遺言書を作ることが出来ないような場合の便法です。

家庭裁判所の確認を受ける必要はありませんが、一般社会と自由に交通が出来るようになって、さらに6ヶ月以上生存すれば、このようにして出来た遺言書は効力を失います。

3 在船隔絶地遺言

航海に従事する船舶中にあるものは、船長または職員一人と証人二人以上の立会いをもって、遺言書を作ることが出来ます。船舶中にある関係から、立会人が船長または職員となっている他は、一般隔絶地遺言と同じです。







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