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臨終の場合はどういう遺言書を作るか


遺言者が死亡の危急状態にある場合は、普通方式の遺言書をつくるわけにはいきません。
普通方式のうちで、最も簡便に出来る自筆証書遺言でも、少なくとも全文、日付および氏名を自書しなければならないし、公証人の出頭を求めて作る公正証書遺言でも、公証人が少なくとも遺言者の意識があるうちに来合わせなければなりません。

このように、自筆証書による遺言なり、公証人の出頭を待って遺言書を作ることが事実上出来ない時は、結局、遺言者が臨終の場合に作ろうという遺言の方法を断ってしまう結果になります。そこで臨終の場合や隔絶した場所にいるもののために遺言書の作り方を緩和する必要があります。


臨終遺言

一般の臨終遺言は次のようにして作ります。

  1. 臨終遺言と言うのは、病気、事故などで死期の切迫したものがする遺言書です。
    必ずしも危篤状態にあることを要しません。老衰などで急に死亡するかもしれないと思われる場合でも良いです。


  2. 証人三人以上の立会いが必要で、遺言者が証人の一人に遺言の内容を口授(口述)し、口授を受けたものは、その内容を筆記し、これを読み聞かせ、各証人が筆記の正確なことを承認した上、署名押印することが必要です。

    証人となれないものがあることは前にも述べましたが、もし証人になれないものが証人として関与した場合は、遺言の全部が無効になることは公正証書の場合と同じです。

    また、証人の一人が筆記した内容に訂正変更がある場合は、自筆証書の場合と同じように厳格な手続きによって、変更を明らかにしなければなりません。


  3. 次に、このようにして出来た遺言書は、遺言の日から20日以内に、証人の一人または利害関係人から、遺言者の住所地または相続開始地の家庭裁判所に、確認の請求をしなければなりません。

    家庭裁判所に確認をさせるのは、遺言が遺言者の真意によるものか否かを審査させるためです。したがって、家庭裁判所では必要に応じて、医師その他の証人を調べ、真意に出たことの心証を得なければ確認の審判をすることが出来ません。

    しかし、確認の審判がなされたからと言って、方式に反したもの、遺言者の真意でないものが有効となるわけではありません。確認を得た遺言書でも後日争われることがあるのは一般の遺言書の場合と同じです。

    臨終遺言は、遺言者が普通方式の遺言書を作ることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、臨終遺言を認めた理由がなくなるから当然に効力がなくなります。






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