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公正証書遺言の作り方


公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人二人以上の立会いの上で口授(口頭で述べること)した内容を、公証人が公正証書として作成する遺言書です。

文字を書けないような状況にあるものでも、遺言をすることができ、偽造・変造されたり、また滅失・破損の恐れも無いから、最も安全確実な遺言方法です。

ただし、二人以上の証人を必要とすること、したがって、遺言内容を秘密にしておくことが出来ない欠点があると同時に、多少費用がかかることから、公正証書遺言を作ることをためらう傾向があります。

しかし、遺言は、自分の死後の財産や身分関係の処理を目的とするから、出来るだけ安全確実な方法によるべきであり、この意味から公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言は次の順序によって作られます。
  1. 証人二人以上の立会いがあること
  2. 遺言者が公証人と証人の前で、直接遺言の内容を口授すること
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせること
  4. 遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること。ただし、遺言者が署名することが出来ない時は、公証人がその事由を書いて、署名に代えることが出来る
  5. 以上のようにして出来た証書に、公証人が法律の規定によって作ったことを書いて、署名押印し、正本を遺言者に交付する
公正証書は裁判所の検認も必要ありません。
これにより、相続登記は遺言の執行人によってすぐに行うことが可能です。

ただし、公証人は相続税の節税になる遺言書や、特定の人にとって有利になる遺言のアドバイス等はしませんので、公正証書で遺言を作る場合にも、相続に詳しいプロに相談の上、遺産分割や相続税の節税、二次相続にも有利になるよう、遺言の内容を十分検討の上、作成することが大切です。



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