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秘密証書も検認を要する

検認を必要とすることは、自筆証書の場合と同じです。公証人によって公証されているのは封書だけで、封入されている遺言書の内容と形式は自筆証書の場合と同じだからです。保管者または遺言書を発見した相続人は、封書のまま家庭裁判所に提出して、相続人の立会いのもとで開封しなければなりません。

秘密証書としての遺言が、証人不適格などのために効力が無い場合でも、封入されている遺言書が自筆証書としての要件を満たすのであれば、自筆証書遺言としての効力が認められます。

したがって、遺言書は、全文、日付、氏名を自書し、押印をしておくべきであり、訂正、変更がないように作成する必要があります。


日記帳やはがきに書いた遺言は有効か


遺言書を作るには、普通、半紙とか便せんにペンまたは毛筆あるいはボールペンで書くべきでしょうが、鉛筆で書いても無効ではないとされています。ただ簡単に文字が消されたりするのでは遺言の性質上適当ではないと考えられています。

日記帳の最後とか手帳の適当なところに書いた場合はどうでしょうか。それが体裁として、全文、日付、氏名が自書され、かつ押印があるとすれば、遺言書だということが出来ます。ただ手帳が発見されなかったり、発見されても遺言書であることがわからなければ、遺言した意思が生かされないことになると考えられます。

また外国に旅行している際などに思い出して、手紙文と一緒に書いたものでも有効であり、はがきの裏面を利用して遺言書を作り、これを郵便として出した時でも、遺言書として有効です。

しかしながら、後々のトラブルを防止するためにも、半紙等に、ペン等により自書し、日付、自署押印をした遺言書を作成しておいた方が良いと思われます。





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