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自筆証書遺言の作り方


自筆証書による遺言は、遺言者が、自分で遺言の内容の全文と、日付および氏名を書き、署名の下に印を押して作る遺言書です。 証人や立会人もいらないし、自分で作れるから、最も簡単にできる遺言書です。

遺言書の内容や、遺言書を作ったことさえ完全に秘密にしておくことができる長所があります。遺言は亡くなった人の最終的な遺志を示すもので、その内容は最大限、尊重されるべきです。

しかし、遺言は、遺言者が亡くなってから明らかにされる一方的な意思表示となりますので、法律要件に合わない内容であったり、内容不明の事が書いてあることもあります。内容がよくわからなくても、どういう意味ですかと故人に問いただすことも出来ません。

遺言者が個人で作るため、不備のある場合も多く、特に病気になってからの作成は、健康時と筆跡が変わることも多く、往々にして遺言の効力について争いが生じやすいという欠点があります。

自筆証書遺言を作る場合のポイント

  1. すべてを自筆で書く・・・パソコン等で作成したものは無効
  2. 年月日を明記する・・・平成○年○月吉日等では無効
  3. 相続させる財産を正確にわかるように特定する
  4. 署名、押印を必ず行う
  5. 加除、訂正は法律通りに正確に行う
また、遺言書を生前に発見されたり、紛失してしまうこともあり、また、死後、発見されなかったり、発見されても隠されたり、破かれる恐れもあり、あるいは偽造、変造されたり、強迫によって書かされたりすることさえあります。この点も自筆証書の欠点であると言われています。

相続人が、相続に関する遺言書を破いたり、隠したり、偽造、変造の行為をすると、相続欠格者となって相続権を失うことになるが、作った遺言書が発見されなかったり、破かれたり、隠された場合には、結局遺言書は無かったことと同じです。

遺言書がなくなった以上、遺言によって果たそうとした遺言者の意思は、結局実現出来なくなってしまいます。従って、遺言書の保管については慎重に考えるべきで、親しい友人とか、遺言の作成サポートを依頼した行政書士、弁護士、税理士等に保管させることが必要です。



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