遺言書の封印・保管はどうするか
自筆証書の遺言は、遺言者が全文、日付および氏名を自書し、印を押すだけで出来あがるから、これを封書にする必要はありません。この点が、秘密証書の遺言と違うところです。しかし、偽造、変造されやすいので、おすすめは出来ません。遺言書を封筒に入れて封印を施し、遺言書または遺言状在中というようにタイトルを表示し、裏面には「この遺言書は家庭裁判所にこのまま提出すること」というように、注意書きをするのが良いと思われます。
自筆証書遺言の保管には注意
遺言書のうちでも、自筆証書遺言は紛失しやすく、また隠されたり、破かれたりする恐れがあるので、保管には十二分に注意する必要があります。そのため、信頼出来る行政書士や税理士、弁護士などに保管を依頼するのが安全です。
家庭裁判所の検認が必要
遺言者が死亡した時は、遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認の請求をしなければなりません。検認というのは一種の検証手続きです。また、封印のある遺言書を、勝手に開封することは禁止されており、家庭裁判所で相続人などの立会いの上でしなければなりません。
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