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秘密証書の遺言の作り方


秘密証書の遺言というのは、遺言者が、遺言内容は死亡するまで秘密にしておきたいが、遺言者が自分の意思で作ったことを、公証人と証人によって公証し、偽造・変造または隠されることを防ぐために作る遺言書です。

秘密遺言証書と言っても、秘密証書というものがあるわけではないから、遺言内容を秘密に保管する作り方という意味です。

秘密証書の遺言を作るには、次のようにします。

  1. 遺言者は、まず遺言書を作りこれに署名押印し、遺言書を封筒に入れて封をしたうえ、遺言書に使用した印で封印します。
    この場合の遺言書は、自筆証書のように、全文、日付を自書しなくても良いです。
    タイプによるもの、または他人に代書させてものでも良いです。
    ただ、遺言書の内容を訂正、変更したい時は、自筆証書遺言と同じように、場所を指示し、変更したことを付記して、署名し、変更の箇所に押印しなければなりません。

  2. 遺言者は、次に公証人一人および証人二人以上の前に、遺言書を封入した封書を差し出し、自分の遺言書であること、自筆でないときはこれを書いた筆者の氏名、住所を申述します。
    証人となれないものがあることは、公正証書の場合と同じです。
    言語を発することが出来ないものは、口頭の申述をする代わりに、公証人と証人の前で申述すべき事項を封書に自書しなければなりません。

  3. 最後に、公証人は、遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封書に記載した上、遺言者および証人と一緒に署名押印します。
    言語を発することが出来ないものが、申述に代えて封書に自書したときは、公証人はそのことを封書に記載しなければなりません。



秘密証書遺言の保管は慎重に

秘密証書による遺言は、以上のようにして作られるから、自己の氏名だけを書くことが出来れば、文字を書けないものでも秘密に遺言書を作れる特色があります。
しかし、遺言書は公証人のもとに残されるわけではないから、封書ごと紛失する恐れがあることは、自筆証書の場合と同じです。
したがって、保管については慎重でなければなりません。





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