遺言に厳格な要件が定められている理由
遺言をするかしないかは遺言をする人の自由であり、強制されるべきものはありません。
また、一旦書いた遺言書も、あとの遺言等によって取り消す事も出来ます。
意思の確認をするため、遺言が無い場合には相続分を基準に財産が分割されることが多いと考えられます。
遺言者の自由意思によって、法定相続分以外の財産の分け方を指定する等、相続人によっては、遺言は大変強力な力を持っています。 遺言は自由ですが、遺言の方式は自由ではありません。
遺言は、遺言者が死亡してから効力を生じるものですので、遺言者自身が真意に基づいて、遺言をしたものであることが明らかであることが必要です。
そこで、遺言書の作り方として、方式が定められています。
民法960条によっても、「遺言はこの法律に定める方式に従わなければすることができない」と、規定されています。
このように、遺言は一定の要式行為であると言うことが出来ます。
さらに、かなり厳格な方式が要求されており、その方式に反すれば、無効になる可能性もあります。
遺言が厳格な方式によらなければならないとされる理由は、遺言書の真意を確保するためです。遺言に厳格な方式が定められていなければ、「被相続人は生前にこの土地を自分にくれる」と言ったとか、臨終に際して長男に「全財産を相続させる」と言ったとか、相続人間で争いとなって、遺言者の真意を明確にすることが出来ません。それにより、深刻な相続争いに拍車をかけてしまうことにもなっています。
また、一定の方式を定めることにより、遺言書の偽造、変造が出来ないようにする必要もあります。
千葉の税金対策は千葉市 税理士/田代会計事務所のホームページへ
相続に関する心無い同業者による当ホームページの無断転載があります。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区