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遺言でできること 千葉/東京 相談


遺言でできることは、遺言は人の最終意思に法律上の効果を与えるものであるから、厳格な方式を要求するとともに、遺言によってできる行為を法律で限定する必要があります。したがって、これ以外の内容に関するものは、法律上の遺言事項とはなりえないわけです。 遺言ですることのできる行為は、
  1. 身分に関する事項
  2. 相続に関する事項
  3. 財産処分に関する事項
の三つに大別することができます。

身分に関する事項

遺言による認知。非嫡出子を自分の子であると認めること。
未成年者後見人の指定および後見監督人の指定。

相続に関する事項

  • 相続人の廃除および廃除の取消
  • 相続分の指定または指定の委託
  • 特別受益の持戻の免除
  • 遺産の分割方法の指定または指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人間の担保責任の指定
  • 遺贈減殺方法の指定
  • 遺言執行者の指定または指定の委託


財産処分に関する事項

遺贈

遺贈は、遺言によって財産を無償で処分する行為です。遺言のうちでも、最も重要な意義を持ち、かつその方法も多種多様です。この意味で、遺贈は生前における贈与に匹敵する機能を持つものです。

寄付行為

遺言による寄付行為は、遺言者が、ある財団法人の設立を目的として定款を作成し、死亡と同時に自己の財産をこの財団に寄付する行為です。公益を目的とした法人の設立に利用されます。

信託の設定

信託というのは、財産権の移転その他の処分をなし、他人をしてある目的に従って財産の管理または処分をなさしめることです。たとえば自分の財産を死後ある人に運用させ、これによってあげた収益・利息をある慈善団体に与えるようなことです。

遺言執行者の指定または指定の委託

遺言の執行を行うための指定です。

祭祀承継者の指定

この一文でお墓の継承手続がスムーズに行われます。



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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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