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公正証書は病床でも作れる


一般の契約公正証書は、公証人役場において作成しなければならないが、公正証書遺言を作る場合で、遺言者が入院または病床にあるような時は、公証人の出頭を求めて病院または遺言者の居室において作成することが出来ます。 遺言者および証人が、公証人と面識が無ければ、その人違いでないことを証明するため、印鑑証明書を提出しなければならないし、押印に用いる印は実印でなければなりません。

公正証書遺言は検認の必要が無い

公正証書による遺言は、自筆証書や秘密証書の遺言と違って、その内容と形式が確実になされるから、検認の手続を必要としません。ただし、遺言者の口授が明瞭を欠いていたため、または証人欠格者が立会証人となったために、遺言書そのものの効力が争われることもありますので、ご注意下さい。





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約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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