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事業承継 融資 千葉 借入金相談

事業承継を行うにあたっては、自社株の買取、事業承継計画の作成、相続税や贈与税の納税資金と、多額の資金が必要になることが多いと考えられます。
事業承継に際して、代表者個人が必要とする資金の融資、借入を有利な条件で行える様々な制度があります。

円滑な相続、事業承継のために必要とする資金

相続、事業承継を行う場合、次のような資金が必要になります。

  1. 後継者が相続等で分散した自社株や、事業用資産を買い取るための資金
    同族会社の自社株式等が分散したままで、様々な株主がいる場合には、後継者の経営にとって支障となります。
    自社株は買い取って、後継者に集中させることが必要です。
    また、事業用資産を個人が所有しており、その個人に相談が発生した場合、従来通り事業用資産を活用出来るという保証はありません。事業用資産は法人で所有することが望ましいと考えられます。

  2. 後継者が相続や贈与によって自社株式や事業用資産を取得した場合の納税資金
    相続税や贈与税の金額の試算を行って生前に対策をしたり、贈与の工夫をすることが必要です。

  3. 役員や従業員が、株式や事業の一部を買い取って事業の承継を行うための資金
    MBOによる事業承継も増えています。

  4. 経営者の交代により信用状態が悪化し、銀行の借入条件や取引先の支払条件が厳しくなった場合
    経営者の交代により、経営に影響が出ないよう、十分な事業承継期間をとることが必要です。経営者が交代した場合、しばらく様子をみるため、借入条件や支払条件を厳しくされることはよく目にするところです。


相続事業承継に必要な資金に対する低利融資と信用保証

相続や事業承継により、会社や、後継者である個人事業主あるいは代表者個人が資金を必要とする場合に、日本政策金融公庫の低利融資制度を活用出来ます。

1.低利融資

(1)融資が受けられる場合

  • 会社または個人事業主が、後継者不在などにより事業継続が困難となっている会社から、事業や株式の譲渡などにより事業を承継する場合。MBOやM&Aにも活用が考えられます。
  • 会社が株主から自社株式や事業用資産を買い取る場合。
  • 後継者である個人事業主が、事業用資産を買い取る場合。
  • 経営承継円滑化法に基づく認定を受けた会社の代表者個人が、自社株式や事業用資産の買い取りや、相続税や贈与税の納税などを行う場合。
    (法の基準についてもハードルが下がり、利用の増加が見込まれます。)

(2)融資の条件(鞄本政策金融公庫(中小企業事業)の場合)
  • 融資の限度額 7億2千万(うち運転資金4億8千万円)
  • 融資利率 通常1.55%の基準利率が適用されるところ、1.15%の特別利率を適用。(融資期間5年の場合 平成24年8月現在)

2.信用保証

経営承継円滑化法に基づく認定を得た会社及び個人事業主が、事業承継に関する資金を金融機関から借り入れる場合には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されています。

経営承継円滑化法に基づく認定手続

認定申請書の主な記載事項

1.事業承継を行うこととなった原因

  • 先代経営者の死亡または代表者の退任

2.事業活動の継続に支障を生じさせる主な理由
  • 申請者が、申請者以外の者が有する株式を取得する必要があること。
  • 申請者が、申請者以外の者が有する事業用資産を取得する必要があること。
  • 申請者の売上高が減少することが見込まれること。
  • 仕入先からの取引条件について申請者の不利益となる設定または変更が行われたこと。
  • 取引先金融機関との取引に支障が生じたこと。






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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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