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相続財産目録 無料相談

相続財産の遺産分割手続を進める場合にも、相続税の申告が必要か否かを判断するためにも、必ず作成しなければならないのが相続財産目録です。

財産目録とは、亡くなられた方のプラス財産である土地や建物、現金預金、有価証券等と、マイナスの財産である借入金、未払金等を一覧表形式の目録にしてわかりやすく表示したものです。

相続手続を進めるうえで最も重要な要となる書類です

財産目録を作成するためには、固定資産評価証明書、預金の残高証明書、登記簿謄本等多くの書類を集める必要があります。 特にこの中でも評価が難しいのが土地や借地権に関するものです。 自宅であっても地形や土地が接している道路の幅、上に高圧線がとおっていないか、都市計画道路の予定がないか等、様々な点を考慮の上、評価しなければなりません。

通常の取引価額である時価とは、売り手側と買い手側との合意に基づいて形成された価額であり、特別に利害関係がなくても、お互いの立場(例えば、売り急ぎ、買い急ぎ、ライバルの存在)によって価額が異なります。

相続税法上の評価は、国税庁の財産評価基本通達に基づいて一定の計算式により算定します。通常は時価よりもいくらか減額した評価価額になると考えられます。(ただし、時価と路線価が逆転している土地もありますので、注意が必要です)

財産目録の評価額

財産目録を作成する場合、時価によって作成することが一番良いのですが、時価を正確に把握することは相当の困難が伴います。次善策として、路線価に基づいて作成することが多いと考えられます。

信託銀行や行政書士、司法書士等が財産目録を作成した場合、評価額の記載のないものや、固定資産税の評価額で作成されているものを多く目にします。これは、後々トラブルの種になることがあります。

遺産分割の目安とするためにも、相続税の申告が必要か否か判断するためにも、時価に近いもので作成することが必要です。

評価額の説明によって、後々のトラブルを防止

遺産分割が成立し、署名押印がなされて何年もしてから財産の評価額をめぐってトラブルになることもあります。中には家庭裁判所に分割の取り消しや、無効を申立てる場合も考えられます。

何に基づいて出された評価額であり、実際の時価と比較した場合、どの程度乖離があるかについて、相続人それぞれに説明することが後々のトラブルを防ぐことになります。

このように、財産目録の作成に必要な書類をどの役所にとりに行けば良いのかということから始まって、財産目録作成の重要ポイント、注意事項など、相続相談センター千葉では無料相談いたします。





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