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遺産分割 無料相談

遺産分割とは、相続人全員の話し合いによって、亡くなられた方の財産をだれにどのように分割するかを、全員の合意のもとに決定することです。 遺産分割と遺産分割協議書の作成は、相続手続のハイライトとも考えられる重要なことです。

遺産分割には、亡くなられた方がどのような責極財産(土地建物、有価証券、現金預金等)と消極財産(マイナスの財産である、借入金、未払金等の負債)を所有していたかを調査し、一覧表にした相続財産目録の作成が前提になります。

相続財産目録(遺産の目録)は、できるだけ時価で作成することが必要です。固定資産税の評価額は、時価よりもかなり安いことが多く、また、相続税の申告が必要か否かの判断にもなりますので、最低限路線価等を参照に作成することが大切です。

相続人が全員の合意に基づき、遺産分割が成立したら、遺産分割協議書という書面にします。遺産分割協議書に、記載されていない財産があったり、本人の署名がされていない等、不備があった場合は、後々トラブルの原因になりますので、法律的に不備のない分割協議の作成が大切です。

遺産分割の仕方によって、相続税の負担もかわります。
二次相続を考慮した場合の遺産分割の仕方や、各相続人が特定の財産を相続した場合の相続税等についてもシュミレーションを行います。

相続税の申告期限である「亡くなられてから10ヶ月以内」に分割協議を成立させて、相続税の申告書を提出しないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が適用できなくなります。(一定の届出により延長は可能)

相続人の話し合いで遺産分割ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停員を交えて話し合いが行われます。調停が成立しなかった場合には、裁判所が判断をする審理に移行します。 このようにならない為にも、初めの話し合いが大切です。

円滑に遺産分割を進めるための方法、
遺産分割協議書作成のポイント等、
千葉市中央区の相続相談センター千葉では、遺産分割について、無料相談いたします。お気軽にご連絡下さい。


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