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相続財産の分割と特別受益の範囲

共同相続人の中の一部の者が、被相続人から遺言で財産をもらったときは、それが包括名義の遺贈か、特定財産の遺贈にかかわらず、常に特別の受益と考えられます。 これに反して、生前の贈与は相続分の前渡しとみられるような、一つのまとまったものであることを要します。

民法は、結婚、養子縁組のためもしくは生計の資本としてなされた贈与をもって、特別受益の贈与としました。結婚や養子縁組をするにあたって、家を建ててもらったり、敷金をもらったりした場合はもちろん、支度金や家具調度品を買ってもらった場合も、ここで言う贈与にあたります。生計に資本としての贈与とは、商売や職業の元手として金銭をもらったり、土地を買って店舗を新築してもらった場合のように、開業のための贈与がこれに該当します。

このような目的以外の、例えば他の相続人と比べて余分に可愛がられて、小遣いをもらったとか、誕生祝に高級バッグを買ってもらった場合には特別受益にはなりません。

なお、贈与された時期については、1年以内という制限もないため、いつなされた贈与でも特別の受益となります。

相続に際し贈与財産はどのように評価するか

生前に贈与を受けた財産は、相続開始のときに持っていた被相続人の財産に加算して相続分を算定したり、さらにこれを差し引いたりしますが、贈与は相続開始のときと離れているのが普通であるため、贈与財産が相続開始当時に価値が増大したり減少する場合があり、また滅失していることもあります。このような場合はいつの時点で財産を評価するかということが問題になります。

相続開始の時期で贈与財産を評価する

贈与財産の価値が経済的または自然的に増減した場合でも、相続開始当時すなわち被相続人が死亡したときに時価をもって評価します。たとえば、20年前に贈与された土地が当時1,000万円であっても、相続開始当時に3,000万円であれば3,000万円と評価し、反対に贈与時に2,000万円の費用をかけた建物が、相続開始当時に1,000万円に減額したとすれば1,000万円と評価します。

受贈者が贈与財産の価値を増減させたとき

自然に価値が増減したのではなく、受贈者の行為によって贈与財産の価値が増減した場合は、相続開始時の時価で評価することは不合理であると考えられます。

例えば原野を贈与された者が耕作したり植林をしたために価値が上がったり、反対に、故意過失で贈与財産を壊して価値を低下させたようなときがこれに該当します。

このような場合には、贈与財産が贈与されたときの状態のままであるものとみなして、相続開始のときの価値をもって評価することになります。

すなわち、原野は相続開始当時も原野であるとし、毀損させた建物は毀損されないままの姿であるとして評価することになります。

相続時に贈与財産が滅失している場合

贈与財産が、自然的にまたは不可抗力で滅失してしまって、相続開始当時存在しないものであれば、贈与は無かったことになります。 例えば建物が類焼したり、風水害で滅失したような場合がこれに該当します。

これに対して、受贈者の行為によって滅失させた場合は、その財産は相続開始のときに贈与されたままの状態であるものとみなして評価することになります。

相続人の行為は、事実上の行為であると法律上の行為であるとを問わないため、故意過失で滅失させたり、売却その他処分行為をした場合も同じと考えられます。

相続財産と生命保険金

生命保険金は、相続人の1人が受取人として指定されている場合には、当該相続人の固有の権利として取得することになります。 したがって、みなし相続財産になり、遺産分割の対象にはなりません。 遺贈や贈与にもあたりません。

しかし、保険金受取人である相続人と他の相続人との間に生じる不公平が、その受取金額が遺産の総額全体から考えた時に、その他介護や同居の有無を考慮しても、著しく不公平になる場合には、民法903条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しすることもあると考えられます。

死亡退職金の金額についても受取人が指定されている場合には、生命保険金に準ずる考え方になります。



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