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相続と特別受益の持戻し

相続人のうち1人が被相続人から生前に家を建ててもらった、多額の現金の贈与を受けた等の場合、相続が発生した時点で、被相続人の財産を均分に分割した場合、贈与を受けていない相続人間に不平等が生じるという問題が発生します。

これらのことが、しばしば相続トラブルに発展することがあります。 そこで、いわゆる「特別受益」がある場合、どのように相続分を算定するのかという問題が生じます。

共同相続人の中に被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者がある時は、これを遺産の前渡しを受けたものをして、その者が受けるべき相続分から差し引くことと民法上規定されています。

特別受益者があるときの相続分の算定方法

特別受益者がある場合は、1〜3の順序によって相続分が算定されます。

  1. 被相続人が相続開始(死亡)のときに持っていた財産を、相続開始のときの時価で評価し、これに被相続人から生前に贈与された財産を、相続開始のときの時価で評価した価額を加算し、これを相続財産とみなします。これをみなし相続と言います。
  2. 合算して相続財産とみなされた価額をもとにして、各相続人の相続分を算定します。これは生前に贈与がなければ、相続人の1人1人はこのようになったという意味で、本来の相続分と言われるものです。
  3. 本来の相続分から、遺贈または生前贈与を受けたものの価額を差し引き、その残額をもって各自の相続分とします。

甲の死亡による相続財産は3,000万円でした。相続人は息子であるABCの3人です。甲は、生前にAに家の建築資金として1,000万円を贈与しており、Bに対しては、事業資金として500万円贈与していました。

      A 1,000万円 (生前贈与)
      B 500万円 (生前贈与)
      C 0

このような場合、遺言が無ければ、3,000万円を法定相続分通りに分ければ、1人1,000万円ずつになります。
これではAは生前1,000万円、Bは500万円もらっていますので、
A 2,000万円、 B 1,500万円、C 1,000万円となり、不平等になります。

そこで、ABの生前の贈与を特別受益と考えて、
             (Aの贈与分)(Bの贈与分)
      3,000万円 + 1,000万円 + 500万円 = 4,500万円
      4,500万円 ÷ 3人 = 1,500万円
      A 1,500万円 ー 1,000万円 =  500万円
      B 1,500万円 ー 500万円  = 1,000万円
      C 1,500万円 ー 0     = 1,500万円
 として遺産分割をすることになります。


遺留分を害するような遺贈はどうなるか

一部の相続人が受けた生前贈与または遺贈の価額が、他の相続人の遺留分を害するほどに大きなものであるときは、他の相続人は自己の遺留分を確保するために、減殺の請求をしてその価額を返還してもらうことが出来ます。

被相続人が相続財産の分割に特別の指示したとき

生前贈与または遺贈があったときに、この価額を本来の相続分から差し引いたり、相続分を超える場合でも遺留分を害しない限り、返還させないことにしているのは、一方では共同相続人の公平を考え、他方被相続人の財産処分の自由、とくに相続人の間に差等をつけようとした被相続人の意志を尊重してのことになります。

ただし、この意思表示も、遺留分に反しない範囲で効力が認められるにすぎないから、遺留分の額は被相続人といえどもこれを変更することは出来ません。

被相続人の表示する意思は、必ずしも遺言書による必要は無く、口頭でも書面でもさしつかえないとされていますが、実際には立証するためにも、遺言書によるのが良いと考えられます。

相続人と特別受益者の範囲・代襲相続人

共同相続人のうちで、被相続人からの特別受益の認められる相続人が、特別受益者になります。代襲相続人、相続人の配偶者、等への贈与が特別受益の持戻義務があるか否かについては、争いがあります。

被相続人の子が親よりも先に死亡した場合には、孫が代わって相続人(代襲相続人)になります。 被相続人の子のうちの1人(C)が、父から住宅の贈与を受けた後に、父よりも先に死亡した場合、Cの子(D)が代襲相続人になります。

Dは、Cが父から贈与された住宅の贈与について、持戻義務を引き継ぐかが問題になります。 すでに死亡し、共同相続人でなくなっているCが受贈されたものについては、持戻義務を負わないという考え方です。(消極説) これに対して、代襲相続人であるDは、Cの地位をそのまま引き継ぐべきである、したがって、持戻義務を負うといのが積極説です。

以前は消極説が有力でしたが、今では積極説が有力です。しかし、積極説をとると、Cが特別受益にあたる特別の高等教育や海外留学の費用を父から出してもらったような場合、代襲者であるDが持戻義務を負うのは不合理で、特別受益者であるCの死亡とともに、消滅する一身専属的性格のものであると考えられています。

したがって、住宅の贈与等、代襲者Dが現実に経済的利益を受けている限度で、持戻義務を負うとした判決もあります。



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