法定相続分による相続財産の分割が不平等な場合
相続が発生した場合、遺言書が無ければ民法の定める順序に従って法定相続割合に基づいて遺産分割をすることが原則的です。
子供が3人居る場合には、遺産を3分の1ずつ相続することになります。(当然、相続人間の話し合いにより異なった遺産分割の仕方で合意した場合にはその方法によります。)
このような法定均分相続制度では、被相続人の財産の維持または増加に対して、特別の寄与をした者がある場合、何もしなかった相続人との間に、不公平が生じることになります。
寄与分とは
民法では共同相続人の中に、被相続人(亡くなられた方)の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者が有る時は、共同相続人の協議(この場合には他の兄弟)で寄与をした相続人の寄与分を定め、それを遺産から控除し、遺産分割にあたって法定相続分によって取得する額を超える額の遺産を取得することが出来ると規定されています。
相続財産の分割と寄与の額の算定
寄与のある相続人について、どれだけの額が認められるかについては、原則として、相続人間の協議(話し合い)で決めることとされています。
寄与分につき、相続人間で協議が不成立もしくは協議をすることが出来ない時は、家庭裁判所が寄与した相続人の請求に基づいて寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めることになります。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した遺産の金額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることが出来ないとされています。
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