遺産相続 税金
遺産相続に関係する税金のうち、主たるものは相続税になります。その他に所得税の準確定申告や、相続登記をする場合の登録免許税の問題があります。
さらに、亡くなられた方が消費税の納税義務者である場合は、各種届出と消費税の申告も必要です。
遺産相続 相続税
遺産に対して課税される税金として相続税があります。
相続税は遺産に係る基礎控除の金額を超える財産を相続する場合には、必ず10ヶ月以内に申告をすることが必要です。
23年度からは、基礎控除の金額が大幅に引き下げられ、3,000万円+法定相続人1人当たり600万円を超える遺産を相続した場合は、相続税の申告が必要になります。
(旧相続税法では、5,000万円+法定相続人1人当たり1,000万円)
遺産相続人が1人であれば3,600万円を超える遺産があれば申告が必要です。2人であれば、4,200万円を超える遺産があれば申告が必要です。
東京都内や近郊に土地、家屋を所有していれば、この基礎控除を超える遺産になる可能性があります。
千葉県内もしくは千葉市内でも土地、家屋を所有し、1,000万円を超える預貯金や生命保険金の受取があれば、この基礎控除を超えると予想されます。
さらに、他人の貸地に建物を所有している場合には、建物の所有者に借地権がある場合が多く、そのような場合、借地権の評価は土地の更地の評価の50〜70%程度になることもあります。このように借地権にも相続税が課税されます。また未登記の家屋や不動産の共有持分に対しても相続税が課税されます。
遺産のうち、相続税の課税対象になるものは、金銭で評価出来る財産はすべて課税対象になると考えて下さい。
現金、預貯金、株式等の有価証券、国債、社債、土地家屋等の不動産、ゴルフ会員権、車、生命保険金、生命保険に係る権利、営業権、借地権、家財道具等の動産、書画骨董、電話加入権、庭木、塀等の構築物、その他全て遺産として残されたものは課税対象になります。
ただし、お墓や仏壇等、相続税のかからない非課税財産もあります。
また、葬式費用、借入金等マイナスの財産は相続財産から控除出来ます。
この中でも土地の相続財産の中に占める割合は大きく、土地の評価の算出の仕方によって相続税が大幅に異なります。税理士の数だけ評価額が異なると言われるように、相続税に精通した専門税理士の方が評価額を下げることが出来ると言われています。
準確定申告 所得税
被相続人の方が確定申告をしている場合には、その死亡した人に代わってその年の所得金額などを申告しなければなりません。
この所得税の準確定申告の提出並びに納税はその遺産相続のあったことを知った日(一般的には死亡日)の翌日から4ヶ月以内に、その死亡した人の住所地の税務署長に対してしなければなりません。
登録免許税
不動産の登記は最後にすることが大切です。遺産相続手続の一番最後に相続登記はして下さい。相続登記を先にすることによって、小規模宅地の評価減や広大地の評価が受けられなくなった実例があります。なお、登記免除額は固定資産税評価額の1,000分の4です。
相続税の申告を依頼した税理士に、司法書士を紹介してもらい、税理士の確認のもと最終的に登記をすることが相続税の節税につながります。
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