遺産相続 手続き
遺産相続に関する手続きは、
- 死亡届等の被相続人の死亡に関する手続き
- 遺言に関する手続き
- 相続人の確定に関する手続き
- 相続分の確定に関する手続き
- 遺産分割に関する手続き
- 遺産の名義変更に関する手続き
(預貯金、不動産、株式、債務、電話加入権、ゴルフ会員権、車) - 相続税に関する手続き
- 生命保険金、退職金の請求に関する手続き
- 労働保険、社会保険等に関する手続き
- 個人事業や会社役員の承継に関する手続き
遺産相続 手続き 遺言の検認
自署による遺言書を発見した場合には、すみやかに家庭裁判所に遺言書の検認に関する申立てをすることが必要です。
遺言書の検認とは、相続人等に対して遺言の存在と内容を明らかにして、遺言の記載内容を確認し、偽造、変造を防ぐための保全手続きと言えます。
遺言の発見者または保管者は、遺言者の死亡を知った後、または、遺言書を発見した後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認の申立をしなければなりません。
遺産分割に関する手続き
遺産相続において中心となる手続きです。
遺言があればそれに従って遺産分けをすれば良いが、遺言が無い場合、被相続人が残した遺産について、現預金、株式、土地、建物等の不動産、車、ゴルフ会員権等のプラスの財産と、未払金や借入金等の債務について、時価評価を行い、遺産の目録(財産目録)を作成します。
これを、各相続人間で話し合いのもと、遺産分割をします。相続人全員による遺産分割の協議が成立した旨を証するため、遺産分割協議書を作成します。
これには相続人全員の署名押印と印鑑証明書の添付が必要になります。
遺産分割調停の申立
遺産分割について、共同相続人間に協議が調わない時、または、協議をすることが出来ないときは、各共同相続人は遺産の分割を家庭裁判所に請求することが出来ます。
これは、遺産分割調整の申立書によりなされます。
遺産の名義変更に関する手続き
銀行預金の名義変更手続き
遺産相続手続の中でも必ず必要なのが銀行預金の名義変更に関する手続きです。
預金を相続するには、銀行口座の名義変更が必要になります。
銀行口座の名義変更をする前には、遺産分割協議書が成立して、誰がどの銀行口座の預金を相続するか確認していることが前提になります。
遺産分割協議書だけで、預金の名義変更、もしくは、解約手続きが出来るケースもありますが、協議書に加えて、銀行所定の念書等が必要になる場合の方が多いのが実情です。
被相続人の戸籍、除籍謄本。相続人全員の印鑑証明書、各相続人全員の署名押印をした念書が必要です。銀行手続きを行う者の実印等も必要になります。
各金融機関の支店等によっても手続きが異なる場合がありますので、確認することが必要です。
不動産の相続登記手続き
不動産を相続登記するには、遺産相続を登記原因とする「所有権移転登記」をすることが必要です。
登記所で所有権移転登記申請をすることになります。
通常、遺産分割協議が行われた後に、相続登記をすることになりますので、分割協議書の添付が必要です。
自分で不動産所有権移転登記申請書を作成して、相続登記をすることも出来ますが、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
登録免許税として固定資産税評価額の1,000分の4が必要です。
不動産は相続する人、分筆の仕方によって、相続税が異なりますので、税理士に税金のことを相談してから、最終的に登記をすることが余分な相続税を払わないことになります。
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