遺産相続 期限
遺産相続をする場合、その手続に期限が定められているものと、期限は特に定められていないものがあります。
期限が定められている手続きはそれまでに手続きを終了しないと、その後では出来なくなります。また相続税の申告や準確定申告は期限までに申告を行わないと加算税と延滞税が、本税の他に加算されます。
期限の定めのない遺産相続手続も、すみやかに手続きを終了することが遺産相続に関する不要なトラブルを減少し、新たな生活をスタートする意味でも大切です。
以下、おおまかな遺産相続に関するそれぞれの期限です。
遺産相続期限(スケジュール)の概要
遺産相続開始から始める相続手続き
相続の開始
被相続人の死亡によって相続は開始します。7日以内に死亡届の提出が必要です。
通夜・葬儀
葬式費用領収書の整理・保管をしておきます。
遺言書の確認
遺言書の有無の確認が必要です。
遺言書が有る場合
・公正証書遺言である場合は、裁判所への届出は不要です。
・公正証書遺言でない、自筆証書遺言の場合は、検認の申立ての前に開封をすると罰則が適用されます。家庭裁判所で検認が必要です。
遺言書が無い場合は、遺産分割協議書が必要です。
遺言書の内容確認
四十九日の法要
被相続人の遺産・債務の概要把握
預金通帳や、固定資産税の納税通知書、家庭内の金庫や銀行の貸金庫等から、亡くなられた方の遺産や、債務を把握します。
生前贈与財産の概要の把握
相続税の概算額の把握
相続税の概算を把握するには、各財産を国税庁の定める財産評価基本通達等に基づいて評価を行い金額に換算することが必要です。土地の評価額は固定資産の評価額ではありませんので、御注意下さい。
遺産分割協議の準備
財産目録に基づいて相続人間の話し合いのための下準備をします。
相続人のうち未成年がいる場合、未成年について特別代理人の選任が必要です。
相続時精算課税選択届出書の提出有無の確認
相続時精算課税制度選択の提出が有る場合は、相続財産に加算されます。
遺産相続の開始から、3ヶ月以内にするべき手続き
相続の放棄または限定承認の手続き
相続人の確認
百箇日の法要
遺産相続の開始から、4ヶ月以内までにするべき手続き
被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告)/H4>
被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付
遺産の分配・名義変更
遺産の分割
遺言書が無い場合は、遺産分割協議の後行います。
・協議が成立(分割確定)→遺産分割の仕方により、相続税が異なりますので、相続税のことを考慮した上で遺産分割協議をすることが必要です。
・協議が不成立(未分割)
遺産分割協議書の作成
各相続人が取得する財産の把握
各相続人が負担する相続税額の計算
遺産相続の開始から、10ヶ月以内にするべき手続き
遺言書がある場合または遺産分割協議成立の場合には、それに従って相続税の申告・納付(延納・物納の申請手続き)を行います。
遺言書が無い場合で、遺産分割協議未成立の場合には、法定相続分で分割したものとみなして、相続税の申告・納付の手続きを行います。
遺産相続の開始から、12ヶ月以内までにするべき手続き
遺留分の減殺請求の申立て
遺産に関して遺留分を侵害され、それに対して不服がある場合には、原則12ヶ月以内に遺留分の減殺請求の申立てを相手方の住所地の家庭裁判所で行います。
遺産相続手続きに特に期限の無いもの
不動産の相続登記、株式の名義変更、自動車の名義変更等の遺産相続に伴う名義変更手続きには、特にいつまでにしなければならないという期限はありませんが、遺産分割協議書が作成されたらすみやかに行うことが必要です。
相続登記をしないと、不動産について法定相続分で登記をされて売却されてしまう可能性もあります。
早く名義変更手続きをすることにより、所有者が確定しますし、安心が出来ます。また、その後のトラブルも防ぐことになります。
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