遺産相続の順位
遺産相続とは、相続人に遺産が受け継がれることですが、この場合相続人は誰がなるのか、また、その場合の順位はどうなるのかという質問をよく受けます。
民法では、相続人になれる人の範囲を規定しています。
遺産相続において民法では、「血族相続人」と「配偶者続人」の2つに分けて定めています。
被相続人と血のつながりがあることによって、遺産の相続が出来る者と、婚姻関係(配偶関係)にあることによって遺産を相続出来る者とに分かれます。
配偶相続人とは、配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)です。被相続人の配偶者は常に相続人となると民法は定めています。いかなる場合も配偶者は相続人になります。しかしながら遺産相続権のある配偶者は婚姻届が出されている正式な配偶者になります。したがって、内縁の配偶者に遺産相続を受ける権利は無いということになります。
遺産相続の順位(血族相続人)
血族相続人は順位が定められており、上の順位の人がいるときには、下の順位の血族には遺産相続権がありません。
血族相続人の順位
・第1順位・・・直系卑属(子、孫)
・第2順位・・・直系尊属(父母)(祖父母)
・第3順位・・・兄弟姉妹
第1順位の直系尊属でも、被相続人に子があれば、血族相続人の中でも子だけが相続人になり、孫は相続人にはなりません。また、父母や兄弟に遺産相続権はありません。
しかし、被相続人に子が無いときは、直系尊属が第1順位になり、父母が相続人になります。この場合、兄弟姉妹には遺産相続権はありません。
直系卑属も直系尊属も無い場合に初めて兄弟姉妹に遺産相続権が生じます。
養子、非嫡出子にも遺産相続権がある
遺産相続人となる子には、実子の他に養子も含まれます。
養子は血のつながりはありませんが、養子縁組の届出をすることによって、実子と同じ身分が与えられ、遺産相続人となります。
また、正式な婚姻関係にない男女間の子である非嫡出子も、父母の遺産相続に関して、第1順位の相続人になります。
ただし、父親から「認知」を受けて初めてそれらの権利は生じることになります。
遺産を相続する代襲相続
子が被相続人よりも先に死亡し、孫が有る時は、孫が死亡した子に代わって「代襲相続人」として遺産相続をします。
また、代襲相続は相続人の死亡のほか、相続欠格や、相続の廃除によって、相続人となるはずであった者が相続権を失った場合にも生じます。
代襲相続は相続人となるべきであった人のいわば代わりに遺産相続するわけですから、子が先に死亡し孫が相続人になる場合には、子と同じ第一順次の相続人になります。
被相続人に子が無く、父母も死亡している場合には、兄弟姉妹が遺産相続人になりますが、その兄弟姉妹も既に死亡している場合には、兄弟の子(被相続人から見れば、甥、姪)が遺産相続人になります。
しかし、さらにこれらの甥、姪も死亡している場合にはその段階で打ち切られ、さらに代襲相続されるということはありません。
直系血族である子、孫の場合はさらに再代襲が認められていますが、その点が異なります。
遺産相続の割合 法定相続分
遺産相続に対してそれぞれの相続人が持っている権利の割合を相続分と言います。
相続分という場合、法定相続分を一般的に言います。
遺産相続について、被相続人の意思が優先されますので、遺言がある場合は、遺言によって指定されている相続分が優先されますが、これらが無い場合は法定相続分が遺産相続の割合の目安になります。(相続人全員が納得すればどのような遺産分割をしてもかまいません。)
法定相続分とその割合は次の通りです。
ケース1 子と配偶者が遺産相続人の場合
・子が数人有る時は、相続分は均分になります。
・非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2になります。
ケース2 配偶者と直系尊属が遺産相続人の場合
ケース3 配偶者と兄弟姉妹が遺産相続人の場合
・兄弟姉妹が複数あるときは、相続分は均分となります。
・父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の1/2となります。
遺産相続人の1人が放棄した場合の法定相続分
法定相続分の権利を有するのは相続人ですが、配偶者と子が相続人の場合の法定相続分は1/2ですが、配偶者が相続放棄をすれば、子だけが相続人となり、子だけが全部相続します。
しかし、子が放棄をすれば、血族の順位が代わり、配偶者と親(第2順位の血族)が相続人となります。
この場合、配偶者の相続分は2/3になります。
また、第2順位も放棄した場合は、第3順位となり配偶者の相続分は3/4になります。
相続順位と割合 まとめ
順位 | 相続人 | 相続割合 | 代襲相続 |
第1順位 | 子+配偶者 | 子 1/2 配偶者 1/2 |
孫、曾孫、その下へと代襲可能 |
第2順位 | 直系尊属+配偶者 | 直系尊属 1/3 配偶者 2/3 |
代襲という考え方はないが、 上の代の尊属へ代わる |
第3順位 | 兄弟姉妹+配偶者 | 兄弟姉妹 1/4 配偶者 3/4 |
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